近年、エアーコンプレッサーの小型化・静音化が進み、騒音規制法・振動規制法・労働安全衛生法の基準を満たす場合は、機械室を設ける必要はありません。 機械エリアを中2階への設置する場合は、設置面の補強や遠隔制御盤の設置が必要になる場合があるので、注意が必要です。 機械室を設置する場合は、エアーコンプレッサーの振動や騒音が発生するため、店舗内や近隣住民への振動・騒音を配慮したスペースに確保することを推奨します。 ※画像はイメージです 必要スペース 必要最低値(参考) 面積 8㎡以上 照度 200lx 電源 4ヶ所(100V)、3ヶ所(200V) 機械エリアの大きさは、設置するコンプレッサーや補助タンクが搬出入できる間口と、機器のメンテナンスが十分に行えるスペースを確保します。 必要な設備はこちらをご覧ください。 エアー関連設備排気設備 レイアウト上のポイント・留意点 壁・天井・扉は、防音構造とし、店舗内や近隣住民への振動・騒音に配慮します。 機械室を設ける場合は、室温上昇防止のため、換気扇の設置とガラリ付き扉を選定します。 エアーコンプレッサー本体および補助タンクは、定期的な水抜きが必要なため、機械エリアには必ず排水口を設け、排水口は油水分離槽へ接続します。 排気設備用の排気ファンを設置する場合は、各ストールの排気設備と埋設配管で接続し、ダクトより屋外へ排出します。 プラスONE提案 機械エリアテクノショップ内に設置する場合は、コンプレッサー本体からの熱により周辺温度が高くなるため、空調機の吸込口はコンプレッサーから離すなどの工夫が必要です。 関連法規 【騒音規制法】【振動規制法】都道府県知事が生活環境を保全する地域として指定した地域に、原動機の定格出力:7.5kW 以上の空気圧縮機および送風機を設置する場合は、特定施設の届出が必要となります。 ※指定地域や騒音・振動規制値については、都道府県によって異なる場合がありますので、必ず事前確認を行ってください。 騒音規制法振動規制法 【労働安全衛生法】最高使用圧力0.2MPa以上で内容積40L以上、または最高使用圧力0.2MPa以上で内径が200mm以上でかつ長さが1,000mm以上の圧力容器(第2種圧力容器)を設置した場合は「定期的な自主検査の実施と3年間の記録保管」が義務付けられております。 労働安全衛生法